こんな商品を仕入れる前にまず確認を!

どうも、Kazuです

「中国から何でも仕入れてもいいのですか?」という問い合わせがありました。

「何でも」の基準が良く分からないので何とも言えませんが、もちろんブランド品などは仕入れてはいけません。中国で安く仕入れる事ができるブランドは絶対に偽物ですからね!

それと日本の法律上アウトな商品などもダメです。別の記事でも仕入に向かない商品について記載してますので、そちらも確認をしてみてください。

中国からの仕入れに向かない商品

その他にも、最近読者の方がアマゾンから警告が来て商品ページが削除されたという報告がありましたので、そちらも掲載しておきます。

これから中国輸入を実践していくうえでは把握しておくべき事なので、ぜひ最後まで目を通しておいてくださいね

防災警報器、感知器

上記のような商品、防災警報器・感知器をアマゾンで販売する場合は「日本消防検定協会」が定める形式適合検定に合格し、かつ商品に「検定マーク」が表示されていなければ販売することが出来ません。

もしアマゾンで販売したい場合などはアマゾンに申請し審査を通らなければ販売することが出来ません。それを知らずに新規出品が出来たとしてもいずれは書類の提出を求められるか、商品ページが削除されることになるでしょう。

防災警報器、感知器に関しては資料がありましたので、そちらを確認してみてください。

「防災警報器」

「感知器」

以前に、中国から仕入れたような警報機、感知器を大量に出品していたセラーがいたので、そちらのセラーの商品を久しぶりにチェックしてみるとやはり商品ページは削除されておりました

計量法

「長さ」、「質量」、「時間」など、数値でその大きさを表すことができる商品も法定計量単位で定められた商品しか販売することが出来ません。

といっても意味がわからないですね!数値の表記などでも変わってくると思います。経済産業省のHPで詳しく解説されていますのでそちらをご覧になってみて下さい。

計量制度の概要

計量法における単位規制の概要

非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について

非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について

計量法における計量器の規制の概要

特定計量器に関する規制の概要

家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要

計量士(国家試験・資格認定・登録)

適正計量管理事業所制度

計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)

計量証明の事業

計量標準

法定計量における国際整合化の推進

こちらも「ノーブランド」系のデジタルスケールのような商品は商品ページが削除されているのが確認できました。

といっても現在でもアマゾンではそのような商品がたくさん販売されているのでこれから削除されるかと思います。

最後に

以上が[防災警報器、感知器]と[計量法]に関する内容です。

これから仕入ようと思っていた、新規出品を検討していたといったことがあれば一度、掲載した資料を確認してみてください。

僕はこの辺に関してサポートできませんので、質問が来てもお答えする事が出来ません。

どうしても詳しく知りたいのであれば、経済産業省やアマゾンカスタマーに問い合わせてみるといいでしょう。

何も知らずに出品すると、最悪の場合アカウント停止になってしまう可能性もありますので、必ず確認をしてくださいね

追伸

物販ビジネスで効率よく稼ぐ為には「リサーチツール」は必須です。

5時間以上もかかるリサーチ作業がツールを使えば30分に短縮することもできます。

どの商品が何個売れて、いくら売り上げているかを丸裸にすることができる便利ツールがあります。

ビジネスの成長を加速させるツールなので、ぜひ使ってみてください。

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